ChatLuck
ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客さまと株式会社ネオジャパン(以下「ネオジャパン」といいます)との間における契約です。お客さまが「ChatLuck」(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、以下「本ソフトウェア」といいます。また、付属するマニュアル等本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを、以下、「ドキュメンテーション」といいます)をダウンロード・インストール・ご使用された場合には、お客さまは本契約のすべての条件を承諾されたものとみなします。

本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリまたはその他のプログラム(以下「第三者ソフトウェア」といいます)が含まれており、第三者ソフトウェアの使用許諾については本契約の範囲外となります。第三者ソフトウェアの使用許諾条件については以下のファイルをご確認ください。

インストール後に展開される本ソフトウェアのインストール先指定ディレクトリ内「t_p_s_license」フォルダ内のファイル

本契約のすべての条件に承諾できない場合、本ソフトウェアをダウンロード・インストール・ご使用することはできません。

ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションについて、お客さまが、自己所有するコンピュータハードウェア(お客さまが自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご利用される場合にのみ、お客さまに対し、非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。

(使用許諾の範囲)

第1条 お客さまは、本ソフトウェアを、お客さまが所有する1台の特定のコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに1部のみをインストールして使用することができます。なお、コンピュータハードウェアの台数にかかわらず、複数のオペレーティングシステム上で使用する場合は、オペレーティングシステム数と同数のライセンスを必要とします。また、1つのオペレーティングシステム上で使用する場合であっても、複数のコンピュータハードウェアから本ソフトウェアを起動する場合は、同時使用の有無にかかわらず、起動するコンピュータハードウェアの台数と同数のライセンスを必要とします。

2 お客さまは、本ソフトウェアのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用(以下「評価使用」といいます)する場合に限り、1,000ユーザー数で60日間を無償で使用することができます。

3 お客さまは、購入されたライセンスで許諾するユーザー数、ルーム数、または用途の範囲内で使用することができます。

4 お客さまは、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記しなければなりません。

5 お客さまは、本契約で明示的に許諾された範囲、目的以外で本ソフトウェアを使用することはできません。

(権利の帰属)

第2条 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、ネオジャパンおよびその供給者に帰属します。

2 お客さまは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更または削除してはいけません。

3 本条第1項の規定にかかわらず、本ソフトウェアによるスタンプ画像の作成・配信機能(以下「スタンプ管理機能」といいます。)によって作成されたオリジナルスタンプの著作権その他一切の権利は、お客様またはお客様に利用を許諾した第三者に帰属します。また、お客様は、スタンプ管理機能の利用これに伴う行為に関して、オリジナルスタンプについての自らが投稿、配信その他送信することについての適法な権利を自らの責任で取得するものとします。

(禁止事項)

第3条 お客さまは、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。

2 お客さまは、評価使用のために設定されたユーザー数もしくは、購入されたライセンスで許諾されたユーザー数またはルーム数を超えて使用すること、およびユーザー数を分割して使用することはできません。

3 お客さまは、ネオジャパンの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスに担保権を設定することもできません。

4 お客さまは、ネオジャパンの書面による事前の承諾を得ることなく、お客さまの顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供するサービス)の一環として本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを使用することはできません。

(制限事項)

第4条 本ソフトウェアの一部の機能は、利用にあたり本ソフトウェアのサポートサービスにより提供されるICEサーバーサービスおよび/またはタイルサーバーサービスが必要になります。

(免責)

第5条 ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションがお客さまの特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに瑕疵がないこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。

2 ネオジャパンは、本ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。

3 オリジナルスタンプの利用及びこれに伴う行為に関して、第三者から問い合わせ若しくはクレームを受けた場合又は第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとします。ネオジャパンは、これにより、お客様に生じた損害について一切の責任を負いません。

(契約の有効期間と解除)

第6条 本契約の有効期間は、お客さまが本契約を承諾した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。

2 お客さまが本契約の条項に違反した場合、ネオジャパンは本契約を解除することができるものとします。この場合、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関する第1条規定の許諾もすべて終了するものとします。

3 お客さまは、本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書(ライセンスを購入された際にネオジャパンよりお客さまへ発行する証書)およびそれらの複製物のすべてを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客さまが支払われた一切の対価は返還いたしません。

4 本契約が終了、解除された場合は、お客さまはすみやかに本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書およびそれらの複製物のすべてを破棄するものとします。

(その他条項)

第7条 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客さまとネオジャパンとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、ネオジャパンは、お客さまへ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。

2 本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上